配水計画について

筑後川下流の農業用水は、福岡県と佐賀県で決められた取水量の制限の範囲内で使用されています。

その農業用水は、独立行政法人 水資源機構が筑後川から佐賀揚水機場に取水し、ポンプにて吐水槽へ揚水した後、水頭差を利用して佐賀東部導水路へ配水されています。

三養基土地改良区は、その佐賀東部導水路より、①大島線②中原東部線③西島・下田・芦塚線④中原西部線⑤六津崎線⑥三根線の6路線のパイプラインへ農業用水を供給してもらい、各エリアに設置された分水工より用水路へ補水しています。

分水工は全84箇所あり水管理人を選任しています。営農の状況に合わせて補水の時期及び配水量を調整し、農業用水の安定供給に努めています。

水管理人について

各路線の分水工(85ヶ所)には、水管理人がいます。その方々に受益地内の水の管理をお願いしていますので、農業用水が必要な時は水管理人に連絡して頂ければ配水できます。

ただし、中原東部揚水機場及び中原西部揚水機場の以北の地域につきましては、灌漑期(6月1日から10月10日)が始まり、通電してからしか配水することが出来ません。中原東部揚水機場及び中原西部揚水機場の以南の地域については基本的にいつでも配水することが出来ます。

賦課金について

賦課金について経常賦課金は徴収しておりませんが、北部地域の方には中原東部揚水機場・中原西部揚水機場から水をポンプアップすることで電気料金が発生していますので、その分相当として中原東部揚水機場の受益地関係者の方からは2,300円、中原西部揚水機場の受益地関係者の方からは1,200円徴収しております。

決済金について

決済金につきましては、お持ちの農地(田)を宅地等へ変更する際に必要となり、転用決済金は令和5年4月1日から徴収することとなりました。金額につきましては毎年総代会で決定いたします。令和6年度の決済金は、61円/㎡となっております。決済金は、毎年算定見直しをしますので、必要な方は4月になりましたらお問い合わせ下さい。

こんな時は届出が必要です

賦課金の算定基礎は三養基土地改良区の土地台帳の面積です。

土地改良区の土地台帳の面積・組合員の変更は、公共機関(法務局・市町村・農業委員会)などに農地の転用や異動の手続きをしても、ご本人が直接土地改良区へ届出しなければ変更は出来ません。

従って、届出がない場合、賦課金は変更前のまま賦課されますので十分にご注意下さい。

『組合員資格得喪の通知書』の提出を三養基土地改良区へ!

農地の全部または一部を売買・賃借・交換・贈与したとき

組合員が亡くなられ、経営を移譲したとき

農業者年金(経営移譲年金)を受けようとするとき

住所を変更したとき

上記に該当する場合は『組合員資格得喪の通知書』を土地改良区へ提出してください。これにより土地改良区の土地台帳・組合員名簿が変更されます。

農地を売買・賃借する場合、土地改良法第42条の規定によりその農地の権利義務を引き継ぐことになります。このため、賦課金の未納や滞納金がある場合はそのまま権利義務が引き継がれますのでご注意ください。

組合員資格得喪通知書ダウンロード

こちらから通知書をダウンロードして頂き、ご記入の上、郵送または直接窓口での提出をお願いします。